旧法借地権付き不動産は売れる?現行法との違いと注意点

注意

【結論】旧法借地権付き不動産も売却は可能。ただし「権利関係が重いぶん、価格と買い手の範囲はシビア」になる

旧法借地権(旧借地法が適用される借地権)が付いた不動産は、

  • 売却自体は十分に可能
  • ただし、
    • 権利関係が分かりにくい
    • 地主の承諾や条件が絡む
    • 残存期間や更新状況によって価値が大きく変わる
  • その結果、
    一般の実需層には売りにくく、プロ投資家・買取業者中心の市場になりやすい

という現実があります。

「旧法だから売れない」「価値がない」というわけではなく、

  1. 旧法借地権と現行法(借地借家法)の違い
  2. 地主の立場・承諾・条件
  3. 残存期間・更新条件・建替えのしやすさ

といった権利関係をどこまで整理・説明できるかで、
売却価格と売れるスピードは大きく変わります。


目次

旧法借地権とは?現行の普通借地権との違い

旧法借地権と現行借地権の整理

ざっくり分けると、次のようなイメージです。

  • 旧法借地権(旧借地法)
    • 1992年8月以前に設定された借地権が中心
    • 原則「建物の存続を前提」に、借地人(借りている側)の権利が非常に強い
    • 更新を重ねながら、半永久的に借り続ける前提になりやすい
  • 現行法の借地権(借地借家法)
    • 1992年8月以降の新規契約は原則こちら
    • 普通借地権:旧法に近いが、「存続期間」「更新」に明文ルール
    • 定期借地権:契約満了で確実に返還される「期間限定」の借地

旧法借地権は、

  • 「期間の定めはあっても、建物がある限り更新され続ける」のが基本イメージ
  • 借地人保護が強く、地主から一方的に終了させるのが難しい

という意味で、
“強い権利”だが、そのぶん権利関係が重く・複雑になりがちです。


なぜ旧法借地権付き不動産は「売りにくい」と言われるのか

旧法借地権付き不動産が敬遠されがちな理由は、おおきく次の4つです。

① 土地を所有していないのに「権利が複雑」

買主が取得するのは、

  • 土地そのもの(所有権)ではなく
  • 土地を一定条件で使い続ける権利(旧法借地権)+建物

です。

そのため、

  • 地主への地代支払い義務
  • 更新時の条件交渉(更新料・地代改定)
  • 売却時の譲渡承諾料・名義書換料

など、所有権の土地にはない手続き・コストが発生します。

一般のエンドユーザーから見ると、

「ややこしそう」「将来トラブルになりそう」

と感じられやすく、
結果として検討対象外になりがちです。

② 地主の承諾・条件が絡む(譲渡・建替え・増改築)

旧法借地権付き不動産は、売却や建替えの際に、

  • 地主の承諾
  • 場合によっては承諾料(名義書換料・譲渡承諾料・建替承諾料など)

が必要になるのが一般的です。

買主側から見ると、

  • 将来、建替えたいときに地主が承諾してくれるか不安
  • 承諾料がいくらになるか読みにくい

ため、

  • 「だったら普通の所有権を買いたい」
  • 「買うにしても、安くないと合わない」

という判断になりやすくなります。

③ 融資(住宅ローン・事業ローン)が付きにくい

金融機関は、

  • 担保権を設定できるのが借地権+建物のみ
  • 土地を担保に取れない
  • 旧法で権利関係が重く、換金性(売りやすさ)が低い

という理由から、
旧法借地権付き不動産には慎重な姿勢を取ることが多いです。

結果として、

  • フルローン・高LTVでの融資が出にくい
  • 自己資金多めの買主 or 現金買主しか買えないケースも多い

→ 買主層が限られ、市場の間口が狭くなる=売りにくくなる原因になります。

④ 残存期間・更新状況によって価値が大きく変わる

旧法借地権は「半永久的」と言われがちですが、実務的には、

  • 契約更新のたびに条件交渉(更新料・地代改定など)
  • 建替え・用途変更時の承諾・条件
  • 地主や借地人の代替わりでのトラブルリスク

などで、将来の見通しが物件ごとに大きく違うことが多いです。

買主からすると、

  • 「何年くらい、どの条件で借り続けられそうか」
  • 「建替え・売却など出口戦略をどう描けるか」

が読みにくいため、
“わかりやすい所有権物件”と比べて敬遠されるのです。


それでも旧法借地権付き不動産が「売れる」パターン

一方で、旧法借地権付きでも、次のような条件があれば
十分に売却事例はあります。

パターン① 立地が良く、土地値が高いエリア

  • 駅近・都心・商業地・人気住宅地など
  • 土地の時価(底地価格)が高く、将来の建替え・開発余地がある

こうしたエリアでは、

  • デベロッパー・プロ投資家
  • 借地権物件に慣れた実需層

からのニーズが残ります。

※この場合、多くは

  • 「底地と一体での再開発」を視野に入れた投資
  • 将来、地主との交渉で底地買収・等価交換を狙うプラン

など、プロ目線の出口戦略を前提とした購入になります。

パターン② 地主との関係が良く、条件が明確

  • 過去の更新・建替えで地主が協力的だった
  • 契約書・覚書が整っており、争点が少ない
  • 地代水準・更新料・承諾料などの相場感が明確

「地主との関係性」がプラス材料として説明できれば、

  • 買主は将来のリスクを織り込みやすい
  • その分、極端なディスカウントを避けやすい

という効果があります。

パターン③ 買取業者・借地権専門の投資家が買主になるケース

  • 借地権付き不動産の仕入れ・再販を得意とする買取業者
  • 旧法借地権と底地の権利整理に慣れた不動産投資家

に売却するパターンです。

この場合、

  • 価格は所有権よりも下がりやすい
  • その代わり、
    • スピード売却
    • 条件交渉の簡素化
    • 地主交渉も業者に任せられる

といったメリットがあります。


旧法借地権付き不動産を売る前に整理すべきポイント

売却前に、最低限チェック・整理しておきたいのは次の5点です。

① 借地契約書・覚書・更新記録を一式そろえる

  • 借地契約書(初回+更新)
  • 地代・更新料・各種承諾料に関する覚書
  • 期間・更新履歴・現行条件
  • 底地に抵当権が付いていないか(登記事項証明書で確認)

これらが揃っていないと、

  • 買主がリスクを正確に評価できない
  • 結果的に「見えないリスク分」価格を下げられる

ことになりがちです。

② 地主との関係・最近のコミュニケーション状況

  • 地主とはスムーズに連絡が取れるか
  • 直近の更新や地代交渉で揉めていないか
  • 将来の譲渡・建替えについて、どの程度話をしたことがあるか

可能であれば、

  • 「地主さんが譲渡に基本的に同意しているか」
  • 「名義書換料など、おおよその条件」

を事前に確認できると、
買主にとっての安心材料になります。

③ 建物の状態・用途・再建築の可否

  • 建物の築年数・構造(木造/鉄骨/RCなど)
  • 再建築可能かどうか(再建築不可・接道要件など)
  • 用途地域・建ぺい率・容積率・高さ制限
  • 現況の用途(自宅・賃貸・店舗・事務所など)

これらは、買主が

  • 将来建替えたくなったとき
  • 用途変更や賃貸化をしたいとき

にどこまで自由度があるかを判断する材料になります。

④ 地代水準の妥当性(相場との比較)

  • 現在の地代が周辺相場と比べて高いか・安いか
  • 長年据え置きなのか、定期的に改定しているのか

相場より極端に高い場合、

  • 買主は「毎月のランニングコストが重すぎる」と感じ、
  • 価格ディスカウントの要因になります。

一方、相場より安い場合は、

  • 将来の大幅値上げリスクを意識されるため、
  • 「どのような経緯で今の水準なのか」の説明が重要です。

⑤ 地主の意向(可能ならば)

余裕があれば、不動産会社を通じて、

  • 「借地権の譲渡について、地主はどう考えているか」
  • 「底地ごと売却する意向はあるか」
  • 「等価交換などの検討余地があるか」

などを確認しておくと、
“借地権だけ売る”以外の出口(底地一体売却など)も見えてきます。


旧法借地権付き不動産を高く売るための工夫

工夫① 「借地だからこそのメリット」もきちんと伝える

  • 所有権の土地よりも購入総額が抑えられる
  • 土地の固定資産税・都市計画税は地主負担(ケースが多い)
  • 立地が良いわりに「手が届く価格帯」になりやすい

といった借地ならではのメリットも、
セットで説明できると印象が変わります。

工夫② 「想定買主別」の売り方を戦略的に分ける

  • 自宅用実需層向け
    → 立地・生活利便性・将来の建替え余地を重視
  • 投資家向け
    → 現在の賃料・将来の賃料アップ余地・出口(売却)戦略を重視
  • 買取業者向け
    → 早期決済・条件のシンプルさ・権利調整のしやすさ

不動産会社に、

  • 「どの層に一番向いている物件か」
  • 「その層に刺さる見せ方は何か」

を相談しながら、
ターゲットを絞った販売戦略を組んでもらうことが重要です。

工夫③ 借地権に強い不動産会社・司法書士・弁護士と組む

旧法借地権は、

  • 一般的な居住用仲介だけを扱う会社だと、
    経験・ノウハウが不足しがち
  • 地主交渉・契約書レビュー・税務など、
    複数の専門家の連携が必要になるケースも

「借地・底地・権利調整」を日常的に扱っている会社かどうかは、
売却の成否を左右します。


専門家コメント

ホームワーク株式会社 代表取締役(借地・底地・相続不動産担当)

  • 旧法借地権・底地・借地権付き建物の売却を多数サポート
  • 借地人・地主双方の立場をふまえた権利調整を経験

コメント

「旧法借地権付き不動産については、

  • 『どうせ売れないのでは?』
  • 『地主さんがOKしないから無理だろう』

と、最初から諦めてしまっているオーナー様も少なくありません。

実務の感覚で言えば、

  • “そのままでは売りにくい物件”であるのは事実です。
  • ただし、“売れない物件”ではなく、
    **“売る準備と戦略が必要な物件”**と言い換えた方が近いと思います。

ポイントは、

  1. 借地契約・地代・更新・承諾などの情報を整理し、見える化すること
  2. 地主様との関係性や意向を、可能な範囲で確認すること
  3. そのうえで、
    • 借地権だけ売るのか
    • 底地と一体売却を目指すのか
    • 買取・等価交換なども含めて検討するのか

を一緒に検討していくことです。

『うちのケースだと、実際どのくらいで売れる可能性があるのか』
という素朴な疑問からで構いませんので、
まずは借地契約書一式をお持ちいただき、一緒に現状整理から始めましょう。」


よくある質問(FAQ)

Q1. 旧法借地権付き不動産は、本当に売れるのでしょうか?
A. 売れます。ただし、

  • 買主は主に「借地権に慣れた投資家・買取業者」
  • 所有権の土地付き物件よりは価格が下がりやすい
    のが現実です。立地や条件が良ければ、実需の買主が付くケースもあります。

Q2. 売却のとき、地主の承諾は必ず必要ですか?
A. 契約内容によりますが、多くの旧法借地契約では
「譲渡・転貸には地主の承諾が必要」と定められています。
承諾料(名義書換料)が発生することも一般的です。
契約書を確認のうえ、不動産会社や弁護士と相談してください。

Q3. 地主が承諾してくれない場合、売却はできませんか?
A. 原則として、承諾がないと第三者への譲渡は難しいですが、

  • 裁判所に「借地非訟」を申し立てて譲渡許可を求める
    といった法的手段も存在します。
    現実には、まずは話し合い・条件交渉が優先されます。

Q4. 旧法借地権付き不動産の売却では税金はどうなりますか?
A. 基本的には通常の不動産売却と同じで、
「譲渡所得税・住民税」が課税される可能性があります。

  • 建物の取得費・減価償却
  • 借地権取得時の権利金・名義書換料
    などをどう扱うかで計算が変わるため、税理士に相談するのが安心です。

Q5. 地代がかなり高いのですが、売却にどのくらい影響しますか?
A. 地代が相場より高い場合、

  • 買主のランニングコスト負担が重くなる
  • 「地代を下げられない限り採算が合わない」と判断される
    ため、価格ディスカウント要因になります。
    場合によっては、売却前に地代の見直し交渉を検討することもあります。

Q6. 旧法借地権を底地ごと買い取って、完全な所有権にできますか?
A. 地主が売却に応じてくれれば可能です。

  • 底地購入
  • 等価交換
  • 借地権・底地の同時売却
    など、いくつかのスキームがあります。
    地主の意向や税務上の影響も大きいので、専門家と一緒に検討する必要があります。

Q7. 借地契約書をなくしてしまいました。売却は無理でしょうか?
A. 無理ではありませんが、難易度は上がります。

  • 地主側に契約書の写しが残っていないか
  • 過去の更新時の書類や覚書がないか
    を確認し、それでも見つからない場合は、
    実態(どのくらいの期間・どの条件で借りているか)を整理して、
    専門家と相談しながら進めることになります。

Q8. 旧法借地権付き不動産は、所有権と比べてどのくらい価格が下がりますか?
A. 立地・残存期間・地代水準・地主との関係などにより大きく変わりますが、
一般的には「所有権の〇割程度」という形で評価されることが多いです。
具体の物件ごとの査定が不可欠です。

Q9. 借地権だけでなく、底地もまとめて売った方が良いですか?
A. 借地人と地主、双方の意向次第です。

  • 借地権+底地をセットで一体売却
  • デベロッパー等にまとめて売る
    といったスキームが組めれば、
    個別に売るよりも高い評価が付くことがあります。

Q10. まず何から始めればよいですか?
A.

  1. 借地契約書・覚書・地代の領収書などを一式集める
  2. 地主との直近のやり取り・関係性を整理する
  3. 借地・底地案件に強い不動産会社に相談し、
    • 借地権だけ売る場合の査定
    • 底地一体で売る場合の可能性
      など複数パターンを聞く

このステップを踏むと、「売れるかどうか」だけでなく、
「どういう売り方なら、どのくらいで売れそうか」が見えてきます。

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