【結論】成年後見人がついた不動産も「売却は可能」だが、家庭裁判所の許可なく売るのはNG|時間と手続きを前提に計画することが重要
認知症や判断能力の低下により、
本人に成年後見人が選任されている不動産でも、
- 条件を満たし、
- 家庭裁判所の許可(不動産売却許可)が下りれば
売却することは可能です。
ただし、
- 後見人が勝手に売却してはいけない
(「本人の重要な財産」を処分するには裁判所の許可が必須) - 手続きには1〜2か月以上かかることが多く、
「急いで売る」ことには向きにくい - 売却の目的・価格が「本人の利益になっているか」が、
裁判所から厳しくチェックされる
といったポイントがあります。
この記事では、
- 成年後見人が関わる不動産売却の基本ルール
- 実際の手続きの流れ
- よくトラブルになる注意点
- 現実的な進め方・対処法
を整理して解説します。
成年後見人が関わる不動産売却の基本ルール
成年後見人とは?
- 判断能力が不十分な人(認知症・知的障がい・精神障がいなど)のために、
- 家庭裁判所が選任する「財産管理と身上保護」を行う人(代理人)
です。
本人(被後見人)は、
- 原則として「法律行為(契約など)」を自分では行えない
→ 不動産売却も、自分だけの意思ではできない - 成年後見人が代わりに行う
→ ただし、重要な財産の処分には家庭裁判所の許可がいる
というルールになっています。
不動産売却は「重要な財産の処分」にあたる
成年後見制度では、
- 本人の居住用不動産(マイホーム・自宅)
- その他の不動産(投資用・空き家・土地など)
は、いずれも原則として**「重要な財産」**と考えられます。
そのため、
成年後見人が不動産を売却する場合
→ 家庭裁判所の許可が必須
と考えておくべきです。
(細かくは、
居住用か否かで条文の位置づけが異なりますが、
実務的には「どちらも許可を取る」と思っておいて差し支えありません)
成年後見人が不動産を売却する「主なケース」
成年後見人が関わる不動産売却には、主に次のようなパターンがあります。
- 本人が住んでいた持ち家を売る(施設入所・住み替えなど)
- 相続で取得したが、本人自身は使わない空き家・土地を売る
- 収益物件・投資用不動産を整理して、
本人の生活費・医療費の資金に充てる - 共有名義の不動産を整理し、トラブルやコストを減らす
いずれの場合も、家庭裁判所は次の点を重視します。
- 売却の目的:
→ 本人の生活・療養・介護・安全のためか - 売却価格:
→ 相場から大きく外れていないか - 売却方法:
→ 公平・透明な手続きを踏んでいるか(複数社査定など)
成年後見人が不動産を売却する流れ(6ステップ)
ステップ① 売却の必要性・目的を整理する
まず、成年後見人として、
- なぜ今、不動産を売る必要があるのか
- 売却しないと困る(または、売却した方が明らかに本人にとって良い)理由
- 売却代金をどのように本人のために使うのか(生活費・施設費用など)
を文章にして整理します。
これは後で家庭裁判所に提出する
「許可申立書」の骨格になります。
ステップ② 不動産会社へ査定を依頼し、相場を把握する
次に、不動産会社へ査定を依頼します。
- 成年後見案件に理解のある会社を選ぶとスムーズ
- 1社だけでなく、2〜3社の査定を取ると裁判所への説明がしやすい
この段階で、
- 想定売却価格のレンジ
- 物件の長所・短所
- 売却方法(一般仲介・買取など)とそれぞれのメリット・デメリット
を把握しておきます。
※まだこの時点では、売却活動自体は開始しません。
ステップ③ 家庭裁判所に「不動産売却の許可申立て」を行う
必要資料の例(実務上よく求められるもの):
- 不動産売却許可申立書
- 登記事項証明書(全部事項)
- 固定資産税評価証明書
- 不動産会社の査定書(複数社あるとより良い)
- 売却の必要性や理由を説明する書面
- 本人の生活状況・収支状況が分かる資料(年金額・施設費用など)
- 売却後の資金使途のイメージ(生活費、介護費等)
家庭裁判所は、
- 書面審査+必要に応じて面談・照会
- 不動産売却の必要性と価格の妥当性
をチェックしたうえで、許可・不許可を判断します。
目安としては、
- 申立てから1〜2か月程度で判断が出ることが多い
(裁判所・案件内容によって前後)
ステップ④ 裁判所の許可が出たら、正式に売却活動を開始
許可決定(審判書)が出たら、
その範囲内で正式に売却活動を始めます。
- 不動産会社と媒介契約を締結
- 広告・ポータル掲載・内覧対応
- 条件交渉・買主選定
この過程で、
- 想定より高く売れそうな場合:
→ 本人にとって有利なので問題なし - 想定より大きく安い価格でしか決まらない場合:
→ 価格次第では、再度裁判所への報告・相談が必要になる場合もあります。
(たとえば、
査定4,000万円台 → 実際の成約が3,000万円を大きく割るようなケースなど)
ステップ⑤ 売買契約・決済・引き渡し
買主が決まったら、
- 売買契約書・重要事項説明書の内容を確認
- 成年後見人が売主として契約書に署名・押印
- 決済日には、残代金受領・登記・鍵の引き渡しを行う
※裁判所の許可決定書(審判書)は、
司法書士・金融機関・買主側にも提示します。
これにより、「正当な手続きで売却していること」が証明されます。
ステップ⑥ 売却結果と資金管理について、家庭裁判所へ報告
成年後見人は、
通常の財産管理と同様に、
- 売却額
- 費用(仲介手数料・税金など)
- 残った資金をどのように管理・運用しているか
を、家庭裁判所へ定期報告する必要があります。
売却代金は、
- 本人名義の口座で管理し
- 本人の生活費・医療費・介護費などに充てる
のが原則です。
成年後見人による不動産売却で「特に注意すべきポイント」
注意点① 「家族の都合」ではなく「本人の利益」が最優先
- 子ども世代が「早く現金化して相続対策をしたい」
- 同居家族が「自分たちのマイホーム資金にしたい」
といった家族側の都合だけでの売却は、
家庭裁判所から認められません。
問われるのはあくまでも、
「売却が本人の生活・療養・安全のために必要か」
「売却しない場合、どんな不利益があるか」
です。
注意点②「相場より安すぎる売却」は厳しくチェックされる
- 極端な値下げ
- 特定の親族・関係者への“横流し”的な売却
- 売却価格の根拠があいまい
は、成年後見人の「善管注意義務」違反と評価されるおそれがあります。
そのため、
- 不動産会社の査定書(できれば複数)
- 近隣の成約・売出事例
- 売却過程(何件の問い合わせ・内覧があったか/なぜこの価格に決まったか)
を整えておくことが大事です。
注意点③ 売却までにかかる「時間」を見込んでおく
- 裁判所への許可申立て(1〜2か月程度)
- 売却活動期間(数か月)
- 決済・引き渡し
と考えると、
トータルで半年〜1年程度かかることも珍しくありません。
「数か月後に施設入所費用が一気に必要」など、
資金需要が差し迫っている場合は、
- 事前に預貯金・他資産とのバランスを見ながら
- 売却時期や優先順位を組み立てる
ことが重要です。
注意点④ 共有名義・相続人が絡む場合はさらに複雑
- 被後見人が共有者の一人に過ぎない
- 相続人の一部が成年後見人を付けている
- 複数の後見人・保佐人・補助人が絡む
といったケースでは、
- 必要な同意者が誰か
- 誰が窓口となって売却を進めるか
を整理するだけでも難しくなります。
このような場合は、
- 家庭裁判所の書記官・担当裁判官への事前相談
- 司法書士・弁護士・不動産会社との連携
がほぼ必須です。
成年後見人が関わる売却の「現実的な進め方」
① まずは「後見人制度の専門家+不動産会社」に両方相談する
- 成年後見に詳しい司法書士・弁護士
- 成年後見案件の実績がある不動産会社
この「2つの窓口」を押さえておくと、話が早いです。
順序としては、
- 現状の登記・後見状況を司法書士や弁護士に確認
- 並行して不動産会社に査定を依頼し、
「売った場合どれくらいになるか」を把握 - それらの情報をもとに、家庭裁判所への申立て内容を固める
という流れが現実的です。
② 家族だけで「勝手に話を進めない」
- 「とりあえず親戚に安く売っておいて、後から裁判所に説明すればいい」
- 「名義を移しておいてから売れば、後見手続きはいらないのでは?」
といった動きは、
後から法的な問題になりやすく、
最悪の場合、
- 売買契約の無効・取消し
- 成年後見人(または家族)への損害賠償請求
につながるリスクがあります。
必ず、
「後見人として何ができて、何をしてはいけないか」
を、専門家+家庭裁判所の見解を踏まえて確認したうえで進めましょう。
③ 売却だけでなく「賃貸・活用」の選択肢も検討する
- 必ずしも売却がベストとは限らない
- 一時的に賃貸に出して収益を得る
- 一部だけを処分し、残りは維持する
など、本人の利益を最大化する方法は売却以外にもありえます。
不動産会社には、
- 売った場合の手取り・税金
- 貸した場合の収支(家賃・管理コスト)
の両方のシミュレーションを依頼し、
比較検討すると判断しやすくなります。
専門家コメント
ホームワーク株式会社 代表取締役(不動産売買・相続・高齢者サポート担当)
- 成年後見人が関わる不動産売却・相続不動産の売却を多数サポート
- 司法書士・弁護士・税理士と連携したワンストップ対応に注力
コメント
「成年後見人が付いている不動産の売却は、
一般的な売却と比べて、
- 手続きが増える
- 時間がかかる
- 価格の妥当性に対するチェックが厳しい
という特徴があります。
一方で、
- 施設入所費や介護費用の確保
- 空き家・遊休不動産のリスク軽減
- 本人の生活の質を守る
といった観点から、
『売らないリスク』の方が大きいケースも少なくありません。
大切なのは、
- 『家族の都合』と『本人の利益』をきちんと切り分けること
- 裁判所・司法書士・不動産会社と連携しながら、
手続きを正面からきちんと踏むこと
だと感じています。
『後見人がついてしまったから、もう何もできない』
とあきらめる必要はありません。
ただし、自己判断だけで動くのではなく、
必ず専門家と一緒に進めていただきたい領域です。」
よくある質問(FAQ)
Q1. 成年後見人がついている不動産は、本当に売却できますか?
A. 条件を満たせば売却可能です。
ただし、原則として家庭裁判所の許可が必要であり、
売却目的や価格が「本人の利益になっているか」が厳しくチェックされます。
Q2. 家庭裁判所の許可を取らずに売ってしまったらどうなりますか?
A. 後から
- 売買契約の無効・取消し
- 成年後見人(や関係者)への損害賠償請求
などのリスクが生じます。
また、後見人としての責任(善管注意義務違反)を問われる可能性もあります。
Q3. 成年後見人は、親族に安く不動産を売ることはできますか?
A. 原則として非常に慎重な判断が求められます。
親族への安値売却は「本人の財産を不当に減らす行為」と見なされやすく、
家庭裁判所から許可が下りない可能性が高いです。
Q4. 家族が所有権移転を先にしてから売れば、後見手続きは不要ですか?
A. 被後見人の財産を家族の名義に移してから売る、というやり方は、
後見制度の趣旨に反し、法的問題を生む可能性があります。
贈与・名義変更自体にも裁判所の許可が必要になり得ますので、
自己判断で行うのは危険です。
Q5. 裁判所への申立てから売却まで、どのくらい時間がかかりますか?
A. 目安として、
- 許可申立て〜裁判所の判断:1〜2か月程度
- その後の売却活動:数か月
と考えると、半年〜1年程度を見込んでおくと安心です。
物件条件・市場状況によって短縮・延長があります。
Q6. 成年後見人がついていても、本人の名義で売買契約書に署名させればいいですか?
A. NGです。
被後見人は「単独で有効な法律行為ができない」前提で、
成年後見人が代理人として契約を行います。
形式だけ本人にサインさせる方法は、
無効・取消しのリスクが非常に高く危険です。
Q7. 先に不動産会社と媒介契約を結んでおいて、後から裁判所の許可を取ることはできますか?
A. 実務上、
- 「査定・相談」までは許可前でも行われることが多い
- 媒介契約の締結・広告開始については、
事前に裁判所や後見人の担当専門家と相談するのが安全
です。
売買契約(買主との契約)は、許可決定後に行うのが原則です。
Q8. 売却代金は、家族が自由に使えますか?
A. いいえ。
売却代金は本人の財産であり、成年後見人が管理し、
本人の生活・療養・介護のために使用します。
家族の生活費・事業資金などに流用することはできません。
Q9. 成年後見制度ではなく「家族信託」の方が売却しやすいと聞きましたが本当ですか?
A. 家族信託は、判断能力が低下する「前」に信託契約を結んでおくことで、
将来の柔軟な財産管理・売却を可能にする制度です。
すでに判断能力が低下している方には使えませんが、
これからの対策としては有力な選択肢のひとつです。
Q10. まず何から始めればいいですか?
A.
- 不動産の内容(所在地・登記・評価額)と、本人の生活状況を整理する
- 成年後見人(あなた自身 or 他の方)が誰かを確認し、その方と意思疎通を図る
- 成年後見に詳しい司法書士・弁護士、不動産会社に
「売却が必要かどうか」「どのような手続きが必要か」を相談する
という流れがおすすめです。
「売る」と決め切る前でも、**“選択肢を知るための相談”**から始めて問題ありません。
千代田区で不動産売却をご検討の方へ
不動産売却は、
流れを理解したうえで進めることで
不安と失敗を大きく減らせます。
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